アルコールチェック関係

安全運転管理者の業務(アルコールチェック義務化関係)
※「アルコール検知器の使用義務化」は、令和5年12月1日から施行

令和4年4月1日施行

  • 運転の前後に、運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認
  • 確認の内容を記録、その記録を1年間保存

令和4年10月1日からの施行が延期となっていた『アルコール検知器の使用義務化など』は、
令和5年12月1日から施行されることとなりました。

◎ 令和5年12月1日からは、

  • 運転の前後に、運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認するほか、
    アルコール検知器を用いて確認
  • 確認の内容を記録、その記録を1年間保存、 アルコール検知器を常時有効に保持
※注意※
  • 令和4年4月から実施されている事項を引き続き確実に行ってください。
  • すでにアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法令上の義務ではないものの、
      積極的な活用により、飲酒運転防止に努めてください。

〜確実な実施を!!〜

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