
安全運転管理者の業務(アルコールチェック義務化関係)
「アルコール検知器の使用義務化」
〜当分の間、適用しないこととなりました〜
令和4年4月1日施行
- 運転の前後に、運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認
- 確認の内容を記録、その記録を1年間保存
〜確実な実施を!!〜
令和4年10月1日から施行される予定であった、「アルコール検知器の使用義務化など」は、
当分の間、適用しないこととなりました。
- 運転の前後に、運転者の酒気帯びの有無について目視等で確認する ほか、
アルコール検知器を用いて確認 → 当分の間、延期
- 確認の内容を記録、その記録を1年間保存、
アルコール検知器を常時有効に保持 → 当分の間、延期
※注意※
- 4月から実施されている事項を引き続き確実に行ってください。
- すでにアルコール検知器を入手することができた事業所においては、法律上の義務ではないものの、
積極的な活用により、飲酒運転防止に努めてください。